FX(外国為替証拠金取引)で発生した利益は課税対象となります。
ここでは、FXに掛かる税金と確定申告について、基本的な事をまとめています。
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FXにかかる税金はいくら?
FXで発生した利益は、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となります。
申告分離課税の税率は、所得額の大小にかかわらず、一律20%(所得税15%、住民税5%)です。
FXにおける所得金額の算出方法
FXの所得金額は、次のように計算できます。
FXの所得金額 = FXの粗利益(為替差益、スワップポイント) – FX取引に関する必要経費
FXの粗利益は、1年間(1月1日〜12月31日)で得た「為替差益」と「スワップポイント」による利益の合計となります。未決済ポジションの含み損益は含みません。
また、FX取引に掛かったコストは、必要経費として粗利益から差し引くことができます。
FXで必要経費として認められるもの
FXの必要経費として認められる(可能性のある)ものには、次のようなものがあります。
- 取引手数料や入出金に関する振込手数料
- FXに関した電話代・プロバイダ使用料(通信費)
- FXのために使った資料費・図書費・セミナー受講料
- FXに使用したパソコン、事務用品購入費など
- FX自動売買のための、サーバー代、自動売買プログラム購入費用など
但し、必要経費かどうかを判断するのは税務署となるため、経費計上する場合は、管轄の税務署または税理士などの専門家に確認をとった方がいいかもしれません。
先物やオプション取引などと損益通算が可能
雑所得(申告分離課税)であるFXの所得は、同じ種類の所得である、先物・オプション取引等と損益通算をすることができます。
損益通算とは、各種所得にて発生した損失をその他の所得と合算し、控除できることをいいます。
尚、株式・投資信託などは、譲渡所得(申告分離課税)、配当所得(源泉徴収)となり、所得の種類が異なるので、FXとの損益通算はできません。
損失の繰越控除が3年間可能
繰越控除とは、その年に控除し切れなかった損失を翌年以降に持ち越すことができるというもの。
FXで損失が発生した場合、他の先物・オプション取引等と損益通算を行い、それでも損失が出ている場合は、翌年以降3年間に限って繰越控除することができます。
年間損益報告書は捨てずに保管
毎年1月頃になると、FX業者より「年間損益報告書」または「期間損益報告書」といった書類が郵送されてきます。
または、Webサイトから自分でダウンロード、MT4からレポート取得するなど、FX業者により異なります。
これは、確定申告の際に提出する取引証明書類として利用するため、捨てずに残しておきましょう。
確定申告が必要なケース
FXで1円でも利益を得た人全てが、確定申告する必要があるという訳ではありません。
FXで確定申告が必要となるのは、次のようなケースです。
- 給与所得者:給与・退職所得以外で、FXを含む所得が合計20万円以上の場合
- 被扶養者(専業主婦、無職など):FXを含む所得が合計38万円以上の場合
- 個人事業主:基本的に申告必要
具体的な条件は、国税庁のホームページをご確認下さい。
参考 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。国税庁【注意】海外FX業者は総合課税
国内FX業者と海外FX業者では、税金が異なります。
国内FX業者を利用している場合は、ここまで説明してきた通りです。
一方で、海外FX業者を利用している場合は、一律20%の申告分離課税ではなく、所得額に応じて税率が変わる総合課税になります。
国内・海外どちらのFX業者も利用している場合は、それぞれの所得を分けて計算・申告する必要があるため、注意が必要です。